労働力需給調整システムについて【働くためにはどんな方法がある?】

この記事では、労働力需給システムについて簡単解説しています。
(出典:日本人材紹介事業協会「職業紹介事業の適正な運営のために」)

・労働力需給調整って何?
・労働力需給調整システムってどんな種類がある?
こういった疑問に答える記事となります。
まずは労働力需給調整の定義から説明していくので、このまま読み進めてください!

▷ 大手人材企業にて、社会人向けにキャリアコンサルを行っています(現役プロエージェント)
▷ 人材業界6年目、延べ3000名以上のキャリア相談を受付。
▷ 以前はブラックベンチャーで営業課長。月残業250時間で消耗経験もあり。
労働力需給調整とは
「労働力需給調整」とは、働こうとする人と雇用しようとする企業などを円滑に結びつけることを指します。
・働こうとする人:労働力の供給側
・雇用しようとする企業:労働力の需要側
労働力需給システムは、大きく6つの種類があります。
・職業安定機関
・職業紹介事業者
・労働者派遣事業
・労働者供給事業
・募集
・募集情報等提供事業
働こうとする人視点で言えば「仕事に就くための方法」と考えればOK。
それぞれ簡単に解説していきます。
1.職業安定機関
つまり、公共職業安定所(ハローワーク)のこと。
民間の職業紹介事業等では、就職することが難しい就職困難者がいます。そのような層を中心に支援する、最後のセーフティネットとしての役割を担っています。
厚労省からの指示を受けて、都道府県労働局が地域の産業・雇用失業情勢に応じた雇用対策を展開しており、ハローワークはその窓口となっています。
2.職業紹介事業
求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間の雇用関係の成立を斡旋すること
■用語の定義
・求人:報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること
・求職:報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること
・雇用関係:賃金を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係
・斡旋:求人者と求職者との間を取り持って、雇用関係が円滑に成立するように第三者としてお世話をすること
説明補足 職業紹介事業者は、以前は国が行っていました。 現在は民間事業者も職業紹介ができるようになりましたが、事業を行うためには「職業紹介事業の許可」を取得する必要があります。
3.労働者派遣事業
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないとする
※句点が多すぎる。。笑
■労働者派遣における関係
①派遣元と労働者との間に雇用関係がある
②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣する
③派遣先は労働者を指揮命令する
説明補足 労働者派遣事業は、従来、労働者供給事業として禁止されていたものの中から取り出して法制化されたもの。 労働者派遣法の制定と同時に行われた職業安定法の改正により、昭和61年7月以降、労働者派遣は「労働者供給に含まれないもの」とされています。
4.労働者供給事業
供給契約に基づき、労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること
※労働者派遣に該当するものは含まれない
労働者供給事業は、一部例外を除いて全面的に禁止されています。(法第44条)
■例外
下記の団体などが厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合
・労働組合法の労働組合
・職員団体
・労働組合の団体
5.募集
・労働者を雇用しようとするものが、自らまたは他人に委託して、
・労働者となろうとする者に対し、その被用者とのあることを勧誘すること
労働者募集は次の3種類に分類されます。
文書募集
募集主が労働者を募集する旨の広告を
・新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する
・または文書を掲出、頒布することによって
労働者を募集すること。
テレビ、ラジオなどの電波、有線放送、電話、インターネット、パソコン通信など…
上記を利用して行う募集も文書募集として取り扱われます。
直接募集
労働者を雇用しようとする事業主(募集主)が、
文書募集以外の方法で直接労働者に働きかけて応募を勧誘すること。
または、募集主の被用者が、募集主の指示により
募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘すること。
委託募集
労働者を雇用しようとする者が、
その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集。
被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣お許可を得ることが必要。
被用者以外の者に報酬を与えることなく、労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出ることが必要。
(出典:厚労省「募集・求人業務取扱要領」)
6.募集情報等提供事業
・労働者の募集を行う者もしくは募集受託者の依頼を受け、当該募集に関する情報を、労働者となろうとする者に提供すること
・または労働者となろうとするものの依頼を受け、当該者に関する情報を、労働者の募集を行う者もしくは募集受託者に提供すること
※求人サイトや求人情報誌のこと。
次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です。
- 提供される求職者に関する情報もしくは求人に関する情報の内容、または提供相手について、予め明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく、当該者の判断により選別または加工を行うこと
- 当該者から、求職者に対する求人に関する情報に係る連絡、または求人者に対する求職者に関する情報に係る連絡を行うこと
- 求職者と求人者との間の意思疎通を、当該者を介して中継する場合に、当該意思疎通のないように加工を行うこと
まとめ
今回は、労働力需給システムについて、説明しました。
・職業紹介事業者
・労働者派遣事業
・労働者供給事業
・募集
・募集情報等提供事業
日本での就職・採用は、様々な方法で行われています。
仲介事業を行う場合は許可を得る必要がありますので、ご注意ください。